‘계속해서’는 ‘연속해서’가 아니며 91일간 고혈압 약물 투약 사실은 고지의무 위반으로 해지 및 치매돌봄금은 면책여부(서울서부지법 2017나2308)
‘계속해서’는 ‘연속해서’가 아니며 91일간 고혈압 약물 투약 사실은 고지의무 위반으로 해지 및 치매돌봄금은 면책여부(서울서부지법 2017나2308)
ソウル西部地裁2018年4月27日宣告2017ナ2308判決損害賠償事件2017ナ2308損害賠償原告控訴人A被告被控訴所である東洋生命保険株式会社第1審判決ソウル西部地方裁判所2017年6月1日宣告2016ガダン29459判決弁論終結2018年4月6日判決宣告2018.4.27日注文1.原告の控訴とこの裁判所が追加した周囲的および予備的請求を全て棄却する。 2. 控訴提起以降の訴訟費用は原告が負担する。 請求趣旨及び控訴趣旨第一審判決を取り消す。 周囲において、被告は原告に88,060,000ウォン及びこれに対して2007年5月6日から2016年11月14日までの請求趣旨及び請求原因変更申請書の副本送達日までは年5%、その翌日から完済日まで年15%の割合で計算したお金を支給する。 予備的に、被告は原告に62,860,000ウォン及びこれに対して2016年11月14日の請求趣旨及び請求原因変更申請書の副本送達翌日から完済日まで年15%の割合で計算したお金を支給し、2017年11月1日から2020年10月31日までの毎月末日に月70,000ウォンの割合で計算したお金を支給する。 (原告は第1審で不法行為による財産的損害50,000,000ウォン、慰謝料5万ウォン、合計10万ウォンの損害賠償を請求し、保険金としている 被告の不法行為による財産的損害38,060,000ウォン及び慰謝料50,000,000ウォンの損害賠償を求め、予備的に被告の使用者責任による財産的損害38,060,000ウォン及び慰謝料50,000万ウォンの損害賠償を求め、もし上記38,060,000ウォンのうち認知症介護費25,200,000ウォンが一時金ではなく定期金支給対象である場合には[予備請求として]、上記各周囲的請求原因と同じ請求原因として上記38,060,000ウォンのうち上記の残りの保険金を除く。 10. 31.まで毎月700,000ウォンの保険金支給又は財産的損害賠償を求めることに請求趣旨を変更した。)。 理由1.基礎事実が裁判所のこの部分判決理由は、第一審判決の理由「1.基礎事実」欄のうち第二面第六行の「質問三項」の後に「(以下「この事件規定」という。)」を追加する以外は、上記「1.基礎事実」とは記載と同じであるため、民事訴訟法第420条本文によりこれを引用する。 2. この事件の請求原因が。 周囲的請求原因1)被告は、この事件の規定に対する説明義務に違反しているため、この事件の規定をこの事件の保険契約の内容として主張することができず、たとえ被告の説明義務違反を認めることができなくても、この事件の規定中「継続」の意味は保険契約者に有利に「連続」という意味で解釈されなければならないが、Bは連続して30日以上投薬をしたことがないため、原告がこの事件規定に対して「いいえ」と答えたことは、この事件の規定による告知義務違反には該当しない。 さらに、たとえ原告の告知義務違反が認められるとしても、被告はこの事件の保険契約を解約しようとする場合にはこの事件の保険契約約款上書面によるべきだが、被告は書面で解約したことがない。 したがって、原告の告知義務違反又は被告の書面による解約が認められない以上、この事件の保険契約は被告の解約の意思表示にかかわらず有効に存続しているということであるため、被告は原告にこの事件の保険契約による保険金として健康診断資金1050,000ウォン、認知症介護費25,200,000ウォン、手術費8,250,000ウォン、2大疾患治療費2500,000ウォン、疾病入院給付金530,000ウォン、入院特約Ⅱ-1型入院給与金530,000ウォンを支給する義務がある。 また、この事件の保険契約が有効に存続しているにもかかわらず、被告が保険金支給を不当に断ることで原告は50,000,000ウォン相当の精神的損害を被ったところ、被告は原告に被告の債務不履行による特別損害として上記50,000,000ウォンを賠償する義務がある。 結局、被告は原告に保険金38,060,000ウォンおよび債務不履行による損害賠償50,000,000ウォン、合計88,060,000ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支給する義務がある(以下「第1周位的請求」という)。 2) 第1周囲の請求と選択的に、原告は上記1)項に記載されているように、この事件の規定による告知義務を違反したことがないにもかかわらず、被告は不当に保険金の支払いを拒否し、一方、被告は保険金の支払いを拒否する過程で虚偽の文書である追加告知事項(乙第1号証の1)、保険募集人であるE名義の確認書(乙第5号証)、B名義の確認書(乙第5号証)を提示した。 このような被告の行為は原告に対する不法行為として上記50, 慰謝料,000ウォン相当する、000ウォン及びこれに対する遅延損害金を支給する義務がある(以下「第2周囲の請求」という)。 3) もしこの事件の保険契約が適法に解約されたと判断される場合には、第1、2週間の慰謝料請求と予備的に、Eはこの事件の保険契約締結過程でこの事件の規定に対する説明義務を履行しておらず、Bに追加告知事項(乙第1号証の1)を告知したこともないにもかかわらず、あたかもこの事件規定及び追加告知事項について説明·告知したかのように隠蔽し虚偽内容の確認書(乙第4号証)を作成することもあり、Eのこのような行為は原告に財産的損害60000,000, 慰謝料として50,000,000,800ウォン合計38000、000ウォン及びこれに対する遅延損害金を支給する義務がある(以下「第3周囲の請求」という)。 B。予備請求原因であることが判明した場合、原告が求める認知症介護費が一時金支給対象ではない定期金支給対象であると判断される場合には、被告は原告に対し、周囲請求のうち認知症介護費25,200,000ウォンを除く残りの6万2860,000ウォン及びこれに対する遅延損害金とBに対する認知症確定診断があったと考えられる。 2017年10月17日以降の2017年11月1日から2020年10月31日まで毎月70,000ウォンの割合で計算したお金を認知症介護費として支給する義務がある(原告は予備請求した第1位または第。 3. 判断家。 第一周位的請求に関する判断1)原告の告知義務違反有無商法第651条は「保険契約当時に保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により重要な事項を告知しなかったり不良の告知をした時には保険者はその事実を知った日から1ヶ月以内に、契約を締結した日から3年以内に限り契約を解約することができる」と規定している。 ここで一般的に保険契約者又は被保険者が保険契約当時に保険者に告知する義務を負う商法第651条に定める「重要事項」とは、保険者が保険事故の発生及びそれによる責任負担の蓋然率を測定して保険契約を締結するか否か又は保険料若しくは特別免責条項の付加といった保険契約の内容を決定するための標準となる事項であり、客観的に保険者がその事実を知れば、その契約を締結しないか否かにかかわらず、または少なくとも同じ条件では契約を締結しないと考えられる事項をいい、どのような事実がここである ことや、保険者が書面で質問した事項は、保険契約において重要な事項に該当するものと推定され(商法第651条の2)、上記書面には保険申込書も含まれることがあるため、保険申込書に一定の事項について回答を求める趣旨が含まれている場合には、その事項も商法第651条でいう「重要な事項」と推定される(最高裁判所2014.3.13. 宣告2013Da91405,91412判決等参照)。 見てみると、この事件の規定は、この事件の保険契約によって保障される保険事故の発生危険性に対する評価などと直接的な関連がある事項であることは明らかであり、この事件の保険契約の申込書にも含まれているため、商法第651条が定めた告知義務の対象となる重要な事項に該当し、先に本Bが高血圧薬を投薬した事実は、この事件の規定で告知対象(重要な事項)として定めている「この事件の保険契約締結前5年以内に継続して30日以上投薬を受けた場合」に該当するということを示しているため、原告はない。 一方、甲第1号証の記載によれば、この事件規定に引き続き契約前に知らせる義務4項で「直近5年以内に次のような病気を患っていたり患ったりしたことがありますか?」という質問とともに「③高血圧」が列挙されており、原告は上記質問に対しても「いいえ」という回答欄に表示したことが認められるところであり、この点においても原告の告知義務違反が認められる(乙第8号証の記載、当心証人E, F の各証言に弁論全体の趣旨を総合すると、被告は「B が高血圧で11回通院及び18週通院及び18週、 被告がこの事件弁論過程で原告の告知義務違反の対象がこの事件規定に限定されるという趣旨の主張をしたことはない)。 そして原告とBとの関係などを考慮する時、原告は上記各規定に該当するBの病歴に関する重要な事項を故意または重大な過失で被告に告知しなかったと見るのが相当だ。 したがって、特別な事情がない限り、被告が原告の告知義務違反を理由にこの事件の保険契約を解約したことは適法だと言えるだろう。 2) 被告の説明義務違反の有無 保険者及び保険契約の締結又は募集に従事する者は、保険契約の締結に当たって保険契約者又は被保